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マッサージ、鍼灸治療の保険診療について

保険診療について厚生労働省からの通知の内容について説明してみたいと思います。

基本的に決まった症状の慢性的なものに対しての治療に適用できます。その際は必要な書類があります。



●マッサージに関しては脳卒中などの後遺症による四肢などのマヒ症状や骨折ののちの関節の拘縮に対して。

●鍼灸治療に関しては

・腰痛症
・坐骨神経痛などの神経痛
・頸椎捻挫後遺症(むち打ちの後遺症)
・リウマチ
・頚腕症候群(首の痛み、腕のしびれなど首から腕にかけての症状)
・五十肩
などの症状に対しての治療が適用となります。
症状を言っていただいて判断はできますので一度症状をお伝えください。

次に必要なのは医師による同意書です。これに関してはどうしても病院に行っていただき診察を受けて同意書を発行してもらわなければいけません。

どこの病院でも良いというわけではなく基本的に「主治医の同意」ということなので普段から通院している病院で書いてもらってください。

整形外科以外の病院でも大丈夫です。

用紙に関しては病院にはないので治療院まで取りに来てもらう形になります。文書料で2000~3000円ほどかかるようです。

1枚の同意書で治療を受けられる期間は3か月で後は3か月ごとに再同意という形で治療継続は可能です。(1~15日までの日付のものはその月を含んで3か月、16日以降の日付の場合その月は含まず3か月となります)

鍼灸治療に関しては1疾患のみの適用となり病院との併給はできませんので例えば腰痛症で同意を得て鍼灸保険治療をうけている期間に病院で腰痛の治療を受けた場合鍼灸治療の保険は適用されないのでご注意ください。

というように少しわかりづらい点もありますがもし上記の症状でお悩みの方であればお問い合わせください。

富永治療院 
名古屋市名東区山の手3-1002
052-773-8838   HP 富永治療院で検索  メール info@tominaga-c.com




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